業務内容   
      

相続手続・遺言書作成
   
相続手続・遺言書作成・遺産分割協議書作成等
任意後見制度(任意後見契約)
離婚手続・離婚公正証書作成

離婚協議書等各種契約書類作成業務    
女性のための離婚相談
外国人ビザ申請  

外国人のビザ、入国・在留手続・帰化申請
就労ビザ・国際結婚・国際離婚その他入管業務
内容証明作成・ 契約書作成

損害賠償請求、慰謝料請求、
クーリングオフ等内容証明

不動産売買契約書等各種契約書作成
翻訳 (会社登記簿謄本・戸籍謄本等)
パスポート認証・ アポスティーユ認証

商業登記簿謄本・会社謄本翻訳  戸籍謄本翻訳
戸籍謄本・住民票等等証明書翻訳(英訳))
大使館認証手続代行、パスポート認証
外国会社の支店設立サポート・海外支店設置サポート
外国人顧客に対する
コミュニケーション・サポート

不動産売買・賃貸等において、宅建資格も持つ
専門家が英語による意思疎通を図り、円滑に
商談をまとめます。

建設業許可申請・各種許認可申請

建設業許可申請等
産業廃棄物収集運搬等各種許認可業務の書類作成
会社・法人設立

会社・法人設立に関する書類作成・ 定款作成
定款認証(電子定款対応)

 
 遺産相続手続・公正証書遺言作成・任意後見契約関連業務

遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)作成  遺言執行  相続手続

 相続人確定手続  財産目録作成  遺産分割協議書作成  遺留分減殺請求  

 遺産相続手続  相続関係説明図の作成  相続放棄・限定承認手続  遺言書の検認

 戸籍謄本収集 任意後見契約書作成  ・・・


                            詳細はこちらから

 外国人入国在留手続き・外国会社設立・国際結婚離婚手続き

ビザ申請  在留資格認定証明書取得申請 在留資格変更許可  在留期間更新許可  

 資格外活動許可  再入国許可  永住許可  在留特別許可  外国人登録  外国人雇用   

 帰化申請  国際結婚・国際離婚手続き
  外国会社の支店設立手続

 外国会社の駐在員事務所の設置手続きサポート
 ・・・


                                詳細はこちらから

  建設業許可・建設業変更申請等各種許認可申請業務

建設業許可申請  建設業変更届  宅建業免許申請  産業廃棄物収集運搬業許可申請  

 介護保険事業者指定申請  一般労働者派遣業許可申請  特定労働者派遣事業届  

 薬局開設許可申請  理容・美容院開設届   ペット関連事業(動物取扱業)開設

 各種助成金申請手続  ・・・

                                詳細はこちらから

 離婚協議書(公正証書)等各種契約書作成

離婚協議書作成  念書等作成 クーリングオフ内容証明書  各種議事録作成  

 離婚給付等契約公正証書作成  示談書作成


                                詳細はこちらから

 内容証明作成サービス

クーリングオフ、損害賠償請求・慰謝料請求等、各事案に応じた内容証明書を作成            

                                詳細はこちらから

 会社法人等設立手続業務電子定款対応しております。)

会社設立(電子定款対応)  合名・合資会社設立  NPO法人設立  定款作成・認証手続 

 有限会社から株式会社への組織変更
 
 商号変更・目的変更等定款変更に関わる各種変更手続


                                 詳細はこちらから

 各種証明書取得代行サービス

戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本  住民票  登記されていないことの証明書  

 商業登記簿謄本
  等々

   相続手続きや、許認可申請に伴って上記の証明書が必要な場合、職務上の請求によって
  各種証明書等、書類取得の代行をいたします。
   * 個人情報に関わる重要な書類の取り寄せは、職務上の守秘義務のある行政書士に
  お任せください。

 翻訳〔日英・英日〕サービス   パスポート認証
   外務省公印認証・領事認証取得代行サービス

商業登記簿謄本翻訳 ・ 会社定款翻訳 ・ 戸籍謄本等証明書翻訳                                                   
   戸籍謄本、除籍謄本、出生証明書、婚姻要件具備証明書、確定申告書、源泉徴収票等
   翻訳の必要な書類はお任せください。(当事務所の翻訳証明書をおつけいたします。)
   
   
   大使館・行政庁への申請書類英訳和訳代行いたします。
   * 翻訳書類の公証役場での認証、外務省認証、大使館認証、パスポート認証も承っております。

 


ページトップに戻る

お問合せ  メール相談・お問合せはこちらから

 
まずは24時間対応のメール相談をご利用ください。


費用お見積もりは無料ですので、
 お気軽にどうぞ!

裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続きは行政書士で間に合います。
手続き・書類作成の専門家、板橋区の行政書士をどうぞご利用ください。


板橋区(東京都)のさかたさなえ行政書士事務所
東京都行政書士会 板橋支部所属 行政書士



かたさなえ行政書士事務所   
〒173ー0037 東京都板橋区小茂根5−3−15  
                                      〔駐車場有〕

  
 TEL:03(3530)0261  FAX: 03(6914)2423

TEL: +81-3-3530-0261   FAX: +81-3-6914-2423

E-Mail: info@sanae-office.com
上記@を半角に変更して送信してください。
("@"above is shown double-byte characters to prevent junk mails.)



  Sakata Immigration Solicitor Office (Tokyo,Japan) Contact me in English

   Work permission, Japanese Visa, international marriage, international divorce
   enter into Japan, immigration procedures, set up a company in Japan,
   bringing over your family, changing your job, acquiring a permanent visa
   Naturalization


行政書士法(第1条の2)
    行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を
    作成することを業とする。

 基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

 東京都23区     足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区
              渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区
              豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

 東京都多摩地域  昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市
             国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市
             羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市
             福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

 埼玉県        上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町
             春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町
             北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・
             幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市
             ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町
             羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野
             本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市
             横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

 その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県
       長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域


       業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等
      東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
       どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。

     

                           ページトップに戻る

*************************************************************************
*************************************************************************
 

行政書士とは?
   行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、
  一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、
  権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、
  離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、就業規則、議事録、
  定款などを作成します。行政書士以外の者が前記行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと罰せられます。
   紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
  即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士を
  どうぞご利用くださいませ。


国際業務 申請取次行政書士による在留資格認定証明書の取得で、日本入国手続を迅速化します。
          申請取次のできる行政書士が、煩雑な入管手続きを代行します。

   外国人ビザ手続き、」外国人の入国在留サポート、外国人入国在留手続き、外国人上陸手続、就学ビザ
   外国人の日本就労ビザ、配偶者ビザ、帰化申請、外国人雇用、在日外国人のビザ、留学ビザ
   オーバーステイ、国際結婚・国際離婚、外国人の呼び寄せ、入国管理業務、日本在留手続き
   在留資格認定証明書交付申請(投資・経営、企業内転勤、技術、人文知識、国際業務)、家族の呼び寄せ
   就労資格証明書申請、再入国許可申請、資格外活動許可申請、在留資格変更許可申請、日本での在留手続
   外国人留学生の手続き、永住許可申請、在留特別許可申請、仮放免許可申請、収容者面会
   外国会社の日本支店設立、外国会社の駐在員事務所設立、

会社設立 電子定款作成のできる行政書士事務所で、4万円の収入印紙分が節約できます。

   株式会社設立、合同会社設立、合名会社設立、合資会社設立、NPO法人設立、医療法人設立
   商号変更、目的変更、本店移転、役員変更、組織変更、解散、清算
   * 東京都23区、特に板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区、文京区でしたら迅速に対応できます。

許認可申請 建設業許可, 建設業変更届等申請は、行政書士の専門分野です。

   建設業許可(新規、更新)申請(建設業の許可を受けたい)、建設業経審、建設業変更届(決算)、
   解体工事業登録申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、一般労働者派遣事業許可申請、
   特定労働者派遣事業届出、有料職業紹介業許可申請、ペット関連事業(動物取扱業)開設
   電気工事業者登録申請、古物商許可申請、貸金業登録申請、宅地建物取引業免許申請
   建築士事務所登録申請、介護関連業務・介護事業申請、介護事業の立ち上げサポート

相続手続 相続人調査、遺産分割協議書作成等の煩雑な手続を行政書士が代行します。

   相続手続きは、各書類の作成が必要なもの、書類の取り寄せが必要なもの等、手続きに手間と時間が
   かかります。相続人の確定に必要な戸籍謄本の取寄せや、遺産分割協議終了後の遺産分割協議書の
   作成・相続に関する手続きサポートを、書類作成の専門家である行政書士が親切・丁寧にサポートします。

   相続手続と言っても、それはかなり幅の広い内容になります。
  誰が相続人になり、どの財産が相続財産になり、どう相続財産を分配し、相続財産の分配方法が決まったと
  して、どう遺産分割協議書に記載するか、相続税はいくら払うのか等、すべてが相続手続きの内容になります。
  さらに、相続の内容は各々で全く違うので、相続手続き方法もそれぞれ異なってきます。どの相続手続きも全く
  同じということはないのです。ちょっとした相続手続の間違いが、後々になって大きな問題にならないよう行政書士
  等専門家にご相談ください。
  当行政書士事務所では、後々の相続問題が起こらないよう法的に処理してもらいたいが費用を抑えたい、
  遺産分割協議はまだしておらず、揉めるかどうか分からない場合等のサポートをしております。
 
  
* 相続手続きをするにあたり、こんな時、ご相談ください。
  ・ 相続人が誰だかわからない。 ・ 遺言書を作成したいが、現在入院中。何かいい方法はないか?
  ・ 遺産分割協議はどのように進めたらいいのか?
  ・ 父がなくなったが借金があることが判明。どうしたらよいか?
  ・ 特定の人に財産を相続させたいのだがどうすればよいか? 
  ・ 自分に相続権があるのかどうか知りたい。 
  ・ 父が亡くなる前に相続手続きをすることはできるか? 
    療養中の父の面倒をみている兄弟に財産を独り占めされそうだ。
  ・ 相続放棄をしたいが、どうしたらよいか?
  ・ 遺産分割協議終了後に、遺言書が発見された。遺産分割協議書は無効か?
  ・ 相続人が印鑑を押してくれない。 ・ 相続人が行方不明だ。 ・ 相続人が認知症になっている。
  ・ 知らない相続人がでてきた。 ・ 後継者だけに相続させたい。
  ・ 財産と借金のどちらが多いかわからない。
  ・ 自筆の遺言書がでてきた。 ・ 遺言書が見つからない。 ・ 遺言を無視したい。
  ・ 長男が財産を独り占めした。
  ・ 内縁の妻に財産を残したい。 ・ 内縁の妻の子供に財産をあげたい。
  ・ 事業の後継者に一括して財産を引き継がせたい。
  ・ 子供がいない夫婦で、相手方配偶者に財産を残したい。
  ・ 相続権のない世話になった長男の嫁に財産を残したい。 ・ 特定の相続人を廃除したい。
  ・ 遺産を寄付したい。 ・ 死後に子供を認知したい。
 
  * 遺産分割とは何か?

    相続手続や遺言に絡んだトラブルとしては、遺産をどのように分けるのかが最大の問題になります。
    このトラブルを避けるために「遺言」が利用されるのですが、現実には遺言のない相続がとても多く、
    相続争いが絶えないという悪循環になっています。

    相続については、まず遺言が優先し、遺言がない時に民法の定める「法定相続」で相続されることに
    なります。この法定相続は、相続人の確定後、確定された相続人ごとに抽象的な「相続分」(相続財産
    全体に対する持分)を定めるという制度です。しかし、現実には、家とか土地とかいった具体的な財産を
    割り振ることになるので、相続財産の評価、相続人間の様々な事情、それぞれの家庭事情もあいまって、
    問題が複雑になってきます。

    民法では、相続が開始(被相続人が死亡)すると、被相続人が所有していたすべての財産(プラス財産と
    マイナス財産)を相続人が承継すると定めています。そして、その相続分も、相続順位ごとに割合が
    決まっています。即ち、相続が開始すれば相続人は何をしなくても、当然に法定相続分の割合で相続
    しており、その権利関係は全相続財産について、共有関係になっています。(遺言がない場合のケース)

    共有関係にあるというのは、簡単にいえば何をするにも他の共有者との話し合いや了解が必要になる
    状態といってよいでしょう。つまり、相続人が遺産を相続しても、そのまま共有状態にしておくと、財産の
    管理・利用・処分の上でいろいろな障害が生じてくることになります。
    
    この共有状態を解消して、各相続財産ごとにその取得者を決めるのが、遺産分割なのです。

    * 遺産分割の期限

     遺産分割は、いつまでに分割しなければならないといったきまりはありません。
    相続について、相続税の申告、納税については法定の期限がありますが、遺産分割自体や相続登記に
    ついては法定の期限はありません。
     しかし、相続手続をしないまま放置しておくと、本来相続人であるべき人が死亡したり、行方不明になった
    りして相続手続が幾重にも絡み合った複雑な手続きを要することになり、最終的な相続人が大変苦労する
    ことになります。手続きに期限がないとはいえ、最終的には遡った手続きが必要になるのですから、相続人
    全員の意見がまとまったときは、早めに遺産分割協議書を作成して共有状態を解消しておきましょう。

    * 遺産分割協議とは?

     遺産分割協議は、相続人間の話し合いで相続財産の処分方法を決めることです。
    全員が合意さえすれば成立し、特別な様式で協議書を作らなければならないということはありません。
    しかし、書類にしておかないとその内容が不明確となり、後で相続人の中から気が変わったりする者が
    でて争いが起きる恐れがあります。実務上でも、相続財産の名義変更などで遺産分割協議書が必要に
    なりますので、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印
    (実印)しておきましょう。

    * 遺産分割協議がうまくいかないとき

     遺産分割協議は、相続人の一人でも反対すれば成立しません。遺産分割協議がまとまらなければ
    相続財産は相続人の共有状態のままですから、相続財産の管理や利用、処分に不都合が生じます。

     そこで、どうしても遺産分割協議の話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てる方法が
    あります。(調停は訴訟と違い、家庭裁判所における話し合いです。)

  * 遺産相続に関する基礎知識
  ・ 相続人になれる人は?  ・ 相続人調査 ・ 相続手続きに必要な書類 ・ 戸籍謄本の取寄せ方
  ・ 相続欠格、相続廃除とは? ・ 単純相続、限定相続、 相続放棄  ・ 遺産分割方法
  ・ 遺留分減殺請求とは? ・ 遺産分割協議書の作成 ・ 相続税はどのくらいか?

   <相続手続の流れ> 被相続人の死亡と相続の開始・遺言のあるとき・遺言のないとき
    ・相続するかどうか決定する・遺産分割をする・相続税を支払う
  <相続はいつ始まるのか> 相続開始の時期・被相続人の生死が不明の場合・失踪宣告・同時死亡の推定
  <誰が相続するのか> 法定相続人・配偶者・血族・代襲相続・相続人の欠格事由・推定相続人の廃除・
    特別縁故者
  <相続分> 相続分・法定相続分・指定相続分・特別受益者の相続分・寄与分
  <相続財産と名義変更> 相続財産とは何か・不動産の相続の場合の相続登記・相続登記手続きの流れ
   預貯金の名義変更・その他の相続財産の名義変更
  <相続の承認> 相続を承認するとは?・単純承認・限定承認
  <相続放棄> 相続を放棄するとは?・相続放棄の効力・相続放棄のできる期間・相続放棄と代襲相続
  <遺産分割> 遺産を分ける・遺産分割協議と遺産分割協議書作成・家庭裁判所での調停・審判
  <遺言書> 遺言書の種類は?・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
  <遺言の効力> 遺言の効力は?・遺言の撤回と取り消し・遺言の執行
  <遺留分> 遺留分とは?・ 遺留分減殺請求とは?・遺留分の放棄とは?


  相続開始から相続税申告までのスケジュール
  1 死亡届の提出(死亡届) 2 葬儀費用の出納整理 3 遺言書の有無の確認(遺言書検認申立書)
  4 相続人の確認(行方不明者がいる場合は、「失踪宣告審判申立書」) 5 遺産の概要を掴む
  6 相続放棄・限定承認(相続放棄申述書・相続限定承認申述書) 7 遺産の評価 
  8 被相続人の所得税申告(準確定申告書) 9 遺産の分割協議(遺産分割協議書)
  10 相続税の計算と作成(相続税延納申請書・相続税物納申請書) 11 相続税の申告・納付(相続税申告書)

  注意: ・ 遺留分侵害がある場合は、1年以内に遺留分減殺請求をしなければなりません。
 * 相続税の課税方式が50年ぶりに改正される可能性がでてきました。 
   亡くなった人の遺産総額をもとに課税額をきめる現行方式から、遺産を受け取った相続人の受取額をもとに
   個人単位で課税額を決める「遺産取得課税」方式です。
   相続税の「公平性」を高める狙いがあるようです。(平成20年7月)
    
 * 業務内容
   遺言、相続手続、自筆証書遺言添削、自筆証書遺言文案作成、公正証書遺言作成、戸籍・相続人調査、
   相続人確定、 相続財産調査、遺言執行、遺言書・遺産分割協議書作成、遺産相続手続代行、
   相続、遺言、遺産分割協議書等の書類作成、遺産分割協議が申告期限までに終わっていない場合の
   相続税申告手続き、戸籍の取り寄せ、相続関係説明図、遺産(財産)目録作成、遺言の基礎知識
   ・相続手続きの解説等、遺産分割の進め方、
   相続分のないことの証明書、不動産や預貯金その他名義変更手続き代行、

   遺産相続に関して、戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍)の取得により、相続人の調査、相続関係図の作成、
   相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続財産(銀行預金・郵便貯金や自動車、不動産)の名義変更
   のお手伝いをいたします。

  * 争いのない相続手続きによる遺産分割協議書は、東京23区、板橋区・練馬区・北区以外にも全国対応で
   作成できます。

遺言作成 公正証書遺言とは、法文書のプロが作成する遺言です。

   遺言内容を公証役場でチェックし、公正証書にするのが公正証書遺言です。公正証書の作成には、
   公証役場を訪問し、証人2人を用意し、手数料も支払う等、手間とお金がかかりますが、遺言の内容を
   確実にすることができます。
 
 * 公正証書遺言の作成手順
  1 遺言の内容を整理する。誰に、どの財産をどれだけ相続又は遺贈するか整理します。
  2 証人2人を決める。
  3 公証人と日時を打ち合わせる。
  4 必要書類を用意する。
  5 遺言の原案を作成する。

  当事務所では、お客様のご要望を伺って遺言書の原案を作成し、公証役場との打ち合わせも代行し、
  お客様と証人が、公証役場に出向くのは1回のみですむように煩雑な手続きを代行しております。

* 遺言執行者
  
   
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現させるための職務権限を持った人のことです。
  遺言執行者には、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務があるので、相続人も
  その執行を妨げることができません。公正証書遺言を作成する場合は、おそらく争いの種が予見
  できるケースが多いのではないかと思います。公正証書で遺言を書いた上で、その実現を
  スムースにするためには遺言執行者の存在が大きな意味を持ちます。

  遺言執行者の決め方としては、
  @遺言者が遺言によって指定する。
  A遺言者が遺言によって遺言執行者を決めてくれるよう第三者に委託する。
  B遺言執行者がいないとき、または死亡したときは、利害関係人(相続人など)の請求によって
  家庭裁判所が選任する。


 * 公正証書遺言のメリット
  ・ 作成は公証人が行うので、証拠力が高い。 ・ 原本を公証人が保管するので、紛失・改変のおそれがない。
  ・ 自筆証書遺言のように、家庭裁判所での検認が不要である。 ・ 字が書けなくても遺言できる。
 * 公正証書遺言のデメリット
  ・ 公証役場での手数料が必要 ・ 公証役場を訪問しなくてはならない。・ 証人2名が必要である。

 * 遺言の基礎知識
  ・ 遺言とは何か? ・ 遺言でできること  ・ 遺言の種類、方式  ・ 自筆証書遺言の作り方
  ・ 公正証書遺言の作り方  ・ 検認とは何か? ・ 遺言執行者になれる人とは? 
  ・ ペットに遺産を残す方法

  <遺言書の作り方>
    
遺言は、法律で決められた形式で作成しないと、無効になります。
   満15歳以上で、正常な判断能力があれば、だれでも遺言を作成することができます。
   自筆証書遺言は、簡単に安く作りたい人に向いています。(遺言者一人で作成できます。)
   公正証書遺言は、多少時間と費用がかかっても安全確実に作りたい人に向いています。
   秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない人に向いています。(公証役場で作成)
  
 * 遺言書を残すメリット
    
例えば、ご夫婦に子どもがいなかった場合、亡くなった夫の財産は、法定相続のままだと、
    配偶者である妻と夫の親、夫の親がいなければ兄妹、兄妹が亡くなっていればその子ども
    というように、妻だけに財産を残すことができません。もし相続財産が居住している土地建物
    だとすれば、それを売却して分配することになり、妻は住み慣れた家に住むこともできなくなる
    可能性がでてきます。こういう場合を想定して、「妻に全財産をあげる」という遺言書を書いて
    おいた場合、夫の兄弟に対しては遺留分がないので、妻が全財産を取得できる可能性が
    でてきます。
     相続財産の分割に自分の意思を反映させたい場合は、是非遺言書を作成しましょう。
  
  遺言書は、公正証書遺言の作成をお勧めしておりますが、ご希望により自筆証書遺言や秘密証書遺言の
 作成のお手伝いもしております。

任意後見制度
  人が高齢になり判断能力が衰えた時に備えて法律行為をサポートするのが、任意後見制度です。
 たとえ認知症になっても、人間らしく生きていきたいし、その間の財産管理も必要です。少子化が進み、
 自分の老後を託すことができる親族も限られてくる将来に備えて、任意後見制度を利用する方が
 増えてきています。
  任意後見制度とは、まだ正常な判断能力があるうちに、認知症などになった場合に備えて、自分らしく
 生涯を終えるための意思表示をし、財産管理を任意後見人に託す一種の遺言といえるでしょう。

  行政書士は、任意後見制度に対してどのように関わっているのでしょうか?
 過去には、いわゆる後見人という立場でお年寄り、精神・心身障害者のサポートするのは、、殆どが親族でした。
 ところが、現在は日本人の家族形態も大きく変化し、とても親族だけではまかないきれません。
 そこで、社会貢献の一端として弁護士、司法書士、社会福祉士とともに行政書士も後見人として任命され、
 サポートが必要な方々のお手伝いをするようなケースが非常に多くなってきています。現在、東京都行政書士会
 では、2期目の任意後見制度の研修が行われており、その内容も非常に充実したものとなっています。
 まず、憲法の人権の講義から始まり、法定後見制度も理解した上で、任意後見制度の実務・問題点を把握して
 いきます。さらに、後見制度の対象となる、高齢者、精神障害者、知的障害者等に対する理解も深まるよう考慮
 された内容となっています。研修期間も約9ヶ月と長いもので、最後には効果測定という関門も待ち構えております。
 この研修を終了し、合格証をいただいた行政書士は、東京都行政書士会としても自信を持って推薦できる能力を
 携えたと考えてよいものと思われます。
 
 遺言をお考えの方の場合、その内容として任意後見制度を盛り込む例も非常に増えています。
 どうぞお気軽にご相談くださいませ。

内容証明
   婚約破棄による慰謝料請求、不倫相手に対する慰謝料請求、慰謝料請求に対する回答書、
   養育費支払い請求、クーリングオフ

離婚手続き 女性のための離婚相談で、後悔しない離婚手続きをサポートします。
   離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。
   * 協議離婚
    協議離婚はお互いの話し合いで、離婚する合意をして、自分たちで離婚届をだします。
   離婚届の証人は、20歳以上の成人ならだれがなっても構いません。相手に勝手に離婚届を
   だされる可能性がある時は、離婚不受理申出書を役所にだすことで、対処できます。
  (離婚不受理届の有効期限は6ヶ月です)
    離婚後の生活を安心しておくるためには、養育費、慰謝料、財産分与など離婚に伴う金銭の
  問題について、離婚手続をする前に、夫婦で十分に話し合って決めておくことが大切です。
    離婚後のトラブル防止やトラブルになったときの証拠のために離婚協議書を公正証書にして
  おくのが望ましいのですが、公正証書にしないまでも、あとで裁判を起こすときにも証拠になるので
  離婚協議書だけは最低でも作成しておきましょう。
    しかし、せっかく離婚協議書を作成しても、内容的に違法であったり、公序良俗違反の場合は
  無効になってしまいます。離婚協議書作成のため離婚に関する法律を勉強する時間がなかったり、
 煩わしい手続きに関わりたくない方は、行政書士等の専門家に任せて、時間を有効に使うのも一つの
 考え方であると思います。
    公正証書の作成については、公証役場に行く時間のない方のために代理人に手続きを任せる
 ことができます。養育費の支払いなど金銭に関する取決めのある離婚協議書は、裁判の手続きなしに
強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にして安心を勝ち取りましょう。

   * 離婚について合意できるなら、離婚協議書(離婚公正証書)を作成することを是非お勧めします。
   当事務所では、お二人で決められた内容を離婚協議書という形にした上で、公正証書への内容の
   ひき直しをサポートしております。公正証書に絶対盛り込まなくてはならない事柄等、内容を吟味した
  上での作成をしておりますので、お気軽にご相談ください。
   
   離婚相談、離婚協議書作成、離婚公正証書作成、離婚公正証書原案作成、離婚公正証書作成代行
   離婚に伴う各種書類作成の手続、離婚相談からのトータルサポート、離婚慰謝料・財産分与の相談、
   親権・監護権の決定

  * 離婚協議書、離婚公正証書は、東京23区、東京板橋区・練馬区・北区・杉並区以外にも
    全国対応で作成いたします。

  
戸籍謄本等取得サービス
   相続手続や許認可業務に伴って必要となる各種証明書を取得する代行サービスです。
   職務上の請求権を行使して取得代行をいたします。
   プライバシーに関わる事項ですので、行政書士として職務上の守秘義務を遵守し、適正な業務を
   いたします。

<パスポート認証、外務省公印認証、大使館での認証>
   日本の公証人役場ではパスポートのコピーに認証を出しません。海外の銀行に口座を作りたい
   人や留学のためにパスポートのコピーを要求された場合は、事実証明の専門家である行政書士に
   お任せください。
    在日各国大使館での認証については、現地語と英語でしか対応してくれない場合、手続きが非常に
   困難です。東京入国管理局も大変混雑していますが、各国大使館の混雑ぶりも大変なものです。
   各国大使館での認証をご希望の方は、日数が必要となる場合も多いので、日程に余裕を持った上で、
   お早めにお問合せくださいませ。
  
   

     

                          ページトップに戻る


     本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。
     当サイトにおいて公開している情報からご利用者自身が行動に移し、
     それにより生じた損害につきましては当事務所では 一切の責任を負いません。
     必ず利用者自身の判断と責任においてご利用ください。

                            
053379

Yesterday: 50 Today: 67
                  Copyright(c) 2006  さかたさなえ行政書士事務所

                  東京都板橋区にある女性行政書士事務所です。  
                  東京都行政書士会 板橋支部所属 行政書士

       所在地: 東京都板橋区小茂根5−3−15  TEL: 
03(3530)0261 FAX: 03(6914)2423
                          (駐車場有)


          
            Sakata Sanae Administrative Solicitor Office  ALL Rights Reserved.

SANAE-OFFICE.COM

遺産相続から会社設立まで、各種書類申請・作成のサポートをいたします。
費用お見積もりは無料です。    

 
TEL: 03(3530)0261   FAX: 03(6914)2423  E-Mail: info@sanae-office.com
                                   (上記@を半角に変更して送信してください。)

所在地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり)  業務時間: 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時

HOME 相続・遺言 入国・在留 各種許認可
申請
会社設立 離婚協議書等各種契約書 内容証明 ENGLISH
事務所紹介
PROFILE
ご依頼方法
報酬・費用
翻 訳
最新情報

プライバシー
ポリシー
 LINK
 リンク
行政書士とは?
お問合せお問合せ
事務所E-メール
 info@sanae-
 office.com

  〔24時間受付)

 東京都行政書士会
板橋支部所属行政書士

<事務所所在地
東京都板橋区小茂根
5−3−15

(駐車場あり)

Tel:
03(3530)0261

Fax:
03(6914)2423

 面談による相談を
 ご希望の場合は、
 ご予約ください。
ブログ
始めました