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       動物取扱業の開業


 平成11年、動物の愛護及び管理に関する法律で、「保護」から「愛護」ということで動物に関する法律の改正が行われました。その後平成12年から、動物取扱業に対して届出制ということが制定されました。平成17年、またこの法律が改正されて、平成18年6月1日からは、動物取扱業が登録制度になっています。
  
 動物取扱業としては、
販売・保管・貸出し・訓練・展示の5業種について、種別ごとに登録が必要です。また、動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、また事業所ごとに重要事項の説明等を行う職員を配置すること等が必要です。

 今回の改正でインターネットによる犬猫取引等も業にあたり、登録申請が必要です。保管に当たるのが、ペットシッターで、今まで家庭の主婦が自宅で電話一本でやっていたような場合でも登録が必要となっていますので、ご注意いただきたいと思います。
これは出張訓練士の場合も同様で、お客様のもとに行って、その時点で1時間、2時間訓練をして帰ってくる場合でも登録申請が必要です。

* 2005年6月15日に改正動物愛護管理法が成立し、動物取扱業が
届出制から登録制へと変更されました。悪質業者については、登録の更新の拒否、取消し、業務停止命令ができるようになり、インターネットなど販売施設を持たない業者や動物ふれあい施設も取り扱い業に含まれることになりました。また、動物虐待に対する罰則も強化されています。

 当事務所では、お客様のニーズに合わせた手続きサポートを心がけております。

 法人設立から始めたい場合や、書類のみを作成してもらいたい場合等、ご事情に応じてサポートして参りますので、お気軽にお問い合わせください。






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   行政書士とは?

行政書士法(第1条の2)
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

 
行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。
 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。


基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

<東京都23区>     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

<東京都多摩地域>
昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

<埼玉県>        
上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町・春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・・幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町・羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野・本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市・横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域


業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。


かたさなえ行政書士事務所
〒173ー0037 東京都板橋区小茂根5−3−15
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