東京板橋区のさかたさなえ行政書士事務所にようこそ。

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FAX: 03(6914)2423
遺産相続から会社設立まで、各種書類申請・作成のサポートをいたします
費用お見積り無料です。
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所 在 地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり)   
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はじめました

会社登記簿謄本の翻訳(登記簿翻訳)
     

 登記簿翻訳といっても、以下のようないろいろな呼び名があります。

・法人履歴事項全部証明書翻訳
・履歴事項全部証明書翻訳
・登記事項証明書翻訳
・法人登記簿謄本翻訳
・商業登記簿謄本翻訳
・法人登記簿翻訳
・商業登記簿翻訳
・登記簿翻訳

 国際的にビジネスを展開する場合、会社の登記簿謄本を翻訳する必要が生じます。
当事務所では、会社の商業登記に関わる登記簿謄本の翻訳(登記簿翻訳)をスピーディに行ない、商業登記に関する登記簿謄本の翻訳・公証取付・アポスティーユ取付の代行もワンストップで提供しております。

 当事務所の登記簿翻訳は、元の謄本(日本語)と翻訳された謄本(英語)のレイアウトを対照できる形で仕上げていますので、視覚的に比較が即座に行え、ご高評を頂いております。また、翻訳証明書(宣言書)の発行により、提出先にもスムーズに受け入れていただけます。なお、翻訳証明書(宣誓書)は、無料で自動的に添付されております。

 <サービス内容>

1 登記簿謄本取得 プラス 翻訳

 会社登記簿謄本の取得を代行した上で、翻訳を行います。登記簿謄本の取得にかかる時間と手間を省略できます。

2 登記簿謄本翻訳 プラス 公証取得(公証人役場・各国大使館)

 公証人による公証が必要な場合、公証人役場に出向いて翻訳者による登記簿謄本の公証を受けて参ります。さらに、領事認証の必要な場合にも、代行サービスをしておりますのでお問合せくださいませ。

* ハーグ条約に加盟している国に提出する場合は、アポスティーユ付きの公証取付がご利用できます。


 <翻訳料金>

 翻訳料金については、お客様独自の規定(新株引受権付社債、転換社債等)が入っている場合は、手作業による煩雑なレイアウトが必要になります。正確な見積もりを実現するためにも、翻訳対象の登記簿謄本をお送りいただいてからご依頼いただきたいと存じます。

一般的な翻訳料金の算定: 翻訳基本料金が3,000円、プラス目的欄の項目数×500円、プラス原稿枚数×1,000円、プラス消費税 プラスEXPACK料金500円

その他、公証取付等が必要な場合は、上記翻訳費用にプラスされることになります。

 <ご依頼方法>

 原則として、まず会社登記簿謄本を取得していただいて、それを当事務所までファックス、あるいはスキャナーで読み込んだものをメール添付で送信していただきます。内容に応じて、お見積をいたしますので、それで宜しければ原本を郵送していただくと同時に、翻訳を開始いたします。料金のお振込みを確認後に、公証取得がある場合は代行取得し、完成品をお客様へ納入(郵送)する流れとなります。まずは、お問合せくださいませ。



当事務所では、日本で暮らす外国人の方に関わる法律手続きをトータルにサポートします。

国際業務 
申請取次行政書士による在留資格認定証明書の取得で、日本入国手続を迅速化します。
申請取次のできる行政書士が、煩雑な入管手続きを代行します。

業務案内
外国人ビザ手続き、」外国人の入国在留サポート、外国人入国在留手続き、外国人上陸手続、就学ビザ、外国人の日本就労ビザ、配偶者ビザ、帰化申請、外国人雇用、在日外国人のビザ、留学ビザ、オーバーステイ、国際結婚・国際離婚、外国人の呼び寄せ、入国管理業務、日本在留手続き、在留資格認定証明書交付申請(投資・経営、企業内転勤、技術、人文知識、国際業務)、家族の呼び寄せ、就労資格証明書申請、再入国許可申請、資格外活動許可申請、在留資格変更許可申請、日本での在留手続、外国人留学生の手続き、永住許可申請、在留特別許可申請、仮放免許可申請、収容者面会










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   行政書士とは?

行政書士法(第1条の2)
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

 
行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。
 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。


基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

<東京都23区>     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

<東京都多摩地域>
昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

<埼玉県>        
上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町・春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・・幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町・羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野・本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市・横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域


業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。


かたさなえ行政書士事務所
〒173ー0037 東京都板橋区小茂根5−3−15
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