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         建設業許可申請
     

 建設業の許可が必要か否か  〜 小規模工事のみの場合は許可不要

 新たに建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、無許可で建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり罰せられます。

  軽微な工事とは、建築一式工事以外の建設工事の場合にkは、その1件の工事の請負代金の額500万円に達しない建設工事をいい、建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事をいいます。

  上記の軽微な工事以上の仕事をする場合には、建設業の許可を受ける必要があります。

 建設業の許可が必要な業種

 建設業許可には28の業種があります。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

 各工事の内容は、それぞれ他の工事の内容と著服することもあります。例えば、ふすま工事は、内装仕上げ工事にも建具工事にも含まれるものとされています。
 即ち、具体的な建設工事にあたっては、複数の工事が絡み合い、補充しあってなりたっているのです。そこで、どの業種を許可申請建設業として選ぶのかの判断に当たっては、建設工事の内容を理解した上で、必要な場合には都道府県の主管課に照会してください。

 許可の種類 

  大臣許可と知事許可 
     〜 営業所の所在地のみによってなされる区分

 営業所の所在地が一の都道府県の区域内にのみある場合は、知事許可となり、二以上の都道府県の区域にまたがる場合は大臣許可となります。


  一般建設業の許可と特定建設業の許可 
     〜 請負金額と直接請け負うか下請けするかによる区分

 特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請け代金の額が3,000万以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施行させることはできません。

 *  一般建設業・特定建設業の許可は、建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、制限がありません。

 許可を受けるための要件
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
2.専任の技術者を有していること
3.請負契約に関して誠実性を有していいること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.その他


 許可手数料

  知事許可

新規許可手数料                ・・・ 9万円
・知事許可の更新及び同一許可区分内における追加許可・・・ 5万円

  国土交通大臣許可

新規許可登録免許税              ・・・ 15万円
・更新及び同一許可区分での追加の許可       ・・・ 5万円
 


  許可取得までの期間は、役所窓口で申請書を受付後、知事許可で約30日、大臣許可で約3ヶ月となっています。許可取得後の有効期間は、知事許可・大臣許可とも5年間で、その後も営業を継続するには更新手続きが必要です。

  許可要件の詳細については、ご相談ください。
 建設業許可についてご相談のある方は、お気軽にお問い合わせください。

  建設業関連許可について










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   行政書士とは?

行政書士法(第1条の2)
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

 
行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。
 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。

基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

<東京都23区>     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

<東京都多摩地域>
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<埼玉県>        
上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町・春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・・幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町・羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野・本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市・横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域


業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。


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