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 帰化許可申請

 日本にはいろいろな国籍の方が住んでいます。こういった人たちが日本の国籍を取得したい、つまり日本に帰化したいと思うときに しなければならない手続きが、帰化許可申請です。 

 帰化のための条件  国籍法第5条

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で、本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず,または日本の国籍の取得によてその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

*1の住所条件については例外があり、次のような場合は1の条件は免除されています。

・日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母が日本で生まれた者
・引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有する者)
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
・日本国民の子で日本に住所を有する者
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であった者
・日本の国籍を失った者で日本に日本に住所を有する者
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

*2の条件についても、1の条件の例外の4番目以降の場合は、同様に免除されますので注意してください。
* その他、国籍法5条の要件が原則ですが、住所・能力・生計要件については、免除規定がありますのでご注意ください。


 
帰化することで得るもの

・日本から海外に出国の際、再入国許可申請の必要がなくなります
・日本のパスポートの取得ができます
・国民健康保険に加入できます
・選挙権が与えられます
・金融機関から融資を受けやすくなります
・外国人登録カードの携帯は不要です

  
日本に生活基盤があるのなら、帰化することのメリットは大きいと言えるでしょう。

 
帰化許可申請の手続きの流れ

まず、帰化するために必要な要件を充たしているかどうかを確認したあと、書類を作成したり、書類を収集する手続きに入ります。

帰化許可申請にあたっては、たくさんの
書類の取り寄せが必要となります。

当事務所が帰化許可申請を受任した場合、基本的に、日本で収集することのできる書類、例えば戸籍・住民票・納税証明書・婚姻届や出生届・外国人登録証明書等は、当職が取り寄せます。
外国人ご本人でないと収集できない国外の身分関係書類等については、ご相談しながら進めてまいります。

 ご注意ください

帰化申請に関しては、書類を代書したり、必要書類を官公署から取り寄せたりすることは、行政書士に依頼することが出来ます(ただし、宣誓書などのように自筆でなければいけない書類もあります)が、提出については代理で行うことはできません。
 ただ、当事務所では、書類提出前、あるいは書類提出時に本人が法務局に行くときは、付き添っていくのを原則としておりますのでご安心ください。

書類を提出して受理されますと、あとは許可・不許可の結果を待つことになります。審査期間は、約1年かかりますので忍耐が必要です。

                  
当事務所では、日本で暮らす外国人の方に関わる法律手続きをトータルにサポートします。








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   行政書士とは?

行政書士法(第1条の2)
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

 行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。
 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。



基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

<東京都23区>     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

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<埼玉県>        
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その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域


業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。


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