相続・遺言手続サポート内容
 
遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)作成   相続人確定手続き  

戸籍謄本収集   遺言執行  財産目録作成  遺産分割協議書作成   遺留分減殺請求手続 等々
 

 
  遺言書作成サポート

 普通方式の遺言としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

 当事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成指導をいたします。

 自筆証書遺言は、一人で手軽にできる反面、要件を充たすことができず無効になったり、遺言の存在自体を知られることなく終わってしまうという危険性が伴います。

 そこで、一番安全に遺言を残せる方法が、遺言公正証書の作成です。



  遺言書作成サポートの流れ
 

  
まず、遺言の起案は、当職が遺言者と面接して、遺言の趣旨を詳しく聞き、内容を整理します。自筆証書遺言サポートでは、当職の起案した文書に基づき遺言者に自著していただいた遺言書の最終チェックを行いますので、 遺言書が無効になるという危険を防止できます。
     
   また、ご要望に応じて、
自筆証書遺言書の保管や、遺言執行サービスもしておりますので安心してご利用ください。

2 遺言公正証書の場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票、印鑑登録証明書、遺産の内容が土地・家屋であるときは、その権利証、または登記簿謄本、土地・家屋の評価証明書等の様々な書類が必要となります。

  これらの書類は、行政書士の職務上の請求権により日本全国から集めることができますので、
書類集めの煩わしさから 開放されます。

3 公証人の筆記が終了して遺言公正証書ができあがったら、遺言の立会人(証人)を2人決めて、遺言者と証人が、遺言書にそれぞれ署名・押印します。当職が証人の一人となることができますので、証人はあと一人決めればよいことになります。

 適当な方がいない場合は、こちらで適任者を推薦することもできますのでご利用ください。

4 出来上がった原本は、公証役場で保管され、正本は遺言者に、謄本は遺言執行者によって保管されます。

  そのため遺言書の紛失や改ざんされるおそれがありません。紛争が起きても、公正証書遺言の効力は確実なものですので、遺言者の最終意思は実現されることになります。


* 遺言書を残すメリット

 
例えば、ご夫婦に子どもがいなかった場合、亡くなった夫の財産は、法定相続のままだと、配偶者である妻と夫の親、夫の親がいなければ兄妹、兄妹が亡くなっていればその子どもというように、妻だけに財産を残すことができません。もし相続財産が居住している土地建物だとすれば、それを売却して分配することになり、妻は住み慣れた家に住むこともできなくなる可能性がでてきます。こういう場合を想定して、「妻に全財産をあげる」という遺言書を書いておいた場合、夫の兄弟に対しては遺留分がないので、妻が全財産を取得できる可能性がでてきます。
 

相続財産の分割に自分の意思を反映させたい場合は、是非遺言書を作成しましょう。

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 まずは24時間対応のメール相談をご利用ください。

費用お見積もりは無料ですので、
 お気軽にどうぞ! 



      さかたさなえ行政書士事務所   東京都板橋区小茂根5−3−15   
TEL: 03(3530)0261    FAX: 03(6914)2423

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遺言作成> 
公正証書遺言とは、法文書のプロが作成する遺言です。

   遺言内容を公証役場でチェックし、公正証書にするのが公正証書遺言です。公正証書の作成には、公証役場を訪問し、証人2人を用意し、手数料も支払う等、手間とお金がかかりますが、遺言の内容を確実にすることができます。
 
 
* 公正証書遺言の作成手順
  1 遺言の内容を整理する。誰に、どの財産をどれだけ相続又は遺贈するか整理します。
  2 証人2人を決める。
  3 公証人と日時を打ち合わせる。
  4 必要書類を用意する。
  5 遺言の原案を作成する。

  当事務所では、お客様のご要望を伺って遺言書の原案を作成し、公証役場との打ち合わせも代行し、お客様と証人が、公証役場に出向くのは1回のみですむように煩雑な手続きを代行しております。

 
* 遺言執行者
  
   「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現させるための職務権限を持った人のことです。遺言執行者には、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務があるので、
相続人もその執行を妨げることができません。公正証書遺言を作成する場合は、おそらく争いの種が予見できるケースが多いのではないかと思います。
  公正証書で遺言を書いた上で、その実現をスムースにするためには遺言執行者の存在が大きな意味を持ちます。

  遺言執行者の決め方としては、
  @遺言者が遺言によって指定する。
  A遺言者が遺言によって遺言執行者を決めてくれるよう第三者に委託する。
  B遺言執行者がいないとき、または死亡したときは、利害関係人(相続人など)の請求によって家庭裁判所が選任する。

 
* 公正証書遺言のメリット
  ・ 作成は公証人が行うので、証拠力が高い。 ・ 原本を公証人が保管するので、紛失・改変のおそれがない。
  ・ 自筆証書遺言のように、家庭裁判所での検認が不要である。 ・ 字が書けなくても遺言できる。
 
* 公正証書遺言のデメリット
  ・ 公証役場での手数料が必要 ・ 公証役場を訪問しなくてはならない。・ 証人2名が必要である。

 
* 遺言の基礎知識
  ・ 遺言とは何か? ・ 遺言でできること  ・ 遺言の種類、方式  ・ 自筆証書遺言の作り方
  ・ 公正証書遺言の作り方  ・ 検認とは何か? ・ 遺言執行者になれる人とは? ・ ペットに遺産を残す方法

  <遺言書の作り方>
    遺言は、法律で決められた形式で作成しないと、無効になります。
   満15歳以上で、正常な判断能力があれば、だれでも遺言を作成することができます。
   自筆証書遺言は、簡単に安く作りたい人に向いています。(遺言者一人で作成できます。)
   公正証書遺言は、多少時間と費用がかかっても安全確実に作りたい人に向いています。
   秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない人に向いています。(公証役場で作成)

遺言書は、公正証書遺言の作成をお勧めしておりますが、ご希望により自筆証書遺言や秘密証書遺言の作成のお手伝いもしております。

  


基本対応地域


 東京都23区     足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区
              渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区
              豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

 東京都多摩地域  昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市
             国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市
             羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市
             福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

 埼玉県        上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町
             春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町
             北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・
             幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市
             ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町
             羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野
             本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市
             横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

 その他 神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県
       山梨県、静岡県の各都県の地域


       業務により、日本全国対応できるものと、地域限定になってしまう場合がありますので、
      ご遠慮なくご相談くださいませ。



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                                   (@を半角に変換して送信してください。)

所在地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり)  業務時間: 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時

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