| 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)作成 相続人確定手続き 戸籍謄本収集 遺言執行 財産目録作成 遺産分割協議書作成 遺留分減殺請求手続 等々 |
遺言書作成サポート
普通方式の遺言としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
当事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成指導をいたします。
自筆証書遺言は、一人で手軽にできる反面、要件を充たすことができず無効になったり、遺言の存在自体を知られることなく終わってしまうという危険性が伴います。
そこで、一番安全に遺言を残せる方法が、遺言公正証書の作成です。
遺言書作成サポートの流れ
1 まず、遺言の起案は、当職が遺言者と面接して、遺言の趣旨を詳しく聞き、内容を整理します。自筆証書遺言サポートでは、当職の起案した文書に基づき遺言者に自著していただいた遺言書の最終チェックを行いますので、 遺言書が無効になるという危険を防止できます。
また、ご要望に応じて、自筆証書遺言書の保管や、遺言執行サービスもしておりますので安心してご利用ください。
2 遺言公正証書の場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票、印鑑登録証明書、遺産の内容が土地・家屋であるときは、その権利証、または登記簿謄本、土地・家屋の評価証明書等の様々な書類が必要となります。
これらの書類は、行政書士の職務上の請求権により日本全国から集めることができますので、書類集めの煩わしさから 開放されます。
3 公証人の筆記が終了して遺言公正証書ができあがったら、遺言の立会人(証人)を2人決めて、遺言者と証人が、遺言書にそれぞれ署名・押印します。当職が証人の一人となることができますので、証人はあと一人決めればよいことになります。
適当な方がいない場合は、こちらで適任者を推薦することもできますのでご利用ください。
4 出来上がった原本は、公証役場で保管され、正本は遺言者に、謄本は遺言執行者によって保管されます。
そのため遺言書の紛失や改ざんされるおそれがありません。紛争が起きても、公正証書遺言の効力は確実なものですので、遺言者の最終意思は実現されることになります。
* 遺言書を残すメリット
例えば、ご夫婦に子どもがいなかった場合、亡くなった夫の財産は、法定相続のままだと、配偶者である妻と夫の親、夫の親がいなければ兄妹、兄妹が亡くなっていればその子どもというように、妻だけに財産を残すことができません。もし相続財産が居住している土地建物だとすれば、それを売却して分配することになり、妻は住み慣れた家に住むこともできなくなる可能性がでてきます。こういう場合を想定して、「妻に全財産をあげる」という遺言書を書いておいた場合、夫の兄弟に対しては遺留分がないので、妻が全財産を取得できる可能性がでてきます。
相続財産の分割に自分の意思を反映させたい場合は、是非遺言書を作成しましょう。
まずは24時間対応のメール相談をご利用ください。 費用お見積もりは無料ですので、 お気軽にどうぞ! さかたさなえ行政書士事務所 東京都板橋区小茂根5−3−15 TEL: 03(3530)0261 FAX: 03(6914)2423 |
Copyright(c) 2006〜 さかたさなえ行政書士事務所 ALL Rights Reserved.

遺産相続から会社設立まで、各種書類申請・作成のサポートをいたします。
費用お見積もりは無料です。
TEL: 03(3530)0261 FAX: 03(6914)2423 E-Mail: info@sanae-office.com
(@を半角に変換して送信してください。)
所在地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり) 業務時間: 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時
| 事務所紹介 PROFILE |
|---|
| ご依頼方法 |
| プライバシー ポリシー |