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人の死後のトラブルのほとんどは、遺産の相続・分割に関することです。それを防ぐ
には、「財産をどうしたいか」という自分の思いを、残る人たちに明確に伝えておくこと
が重要です。 「遺言」は争い封じの特効薬なのです。
また、私たちが相続を考えるとき、普通は遺産を相続することだけが相続だと考えま
すが、それだけが相続ではありません。
相続は大きく分けると三つになります。第一に、お墓や祖先の供養をすること、
第二に、父母の扶養介護をすること、第三に財産を相続することです。
この三つをあわせたものが、本当の相続です。相続を争族としないためにも、
これら三つの点を合わせて一緒に処理することが大切です。
そこで、遺言書の中で、
お墓・祖先の祭祀の継承
父母の扶養介護
財産
の三つを考え合わせて作成することを提案いたします。
遺産相続手続きの流れ
まず、遺言書があるか否か、借財があるか否か、祭祀を継承する方を決め、遺産の総額を確定
することから始まります。
当事務所の行うサポートは、以下の4つの流れに沿って行われます。
@ 相続人の確定 職務上の請求権により、亡くなられた方の戸籍をさかのぼり、相続人
となる資格のある人を確定します。
A 被相続人の遺産の確定手続き
B 確定後の遺産の分配方法の確定手続き この段階で遺産分割協議書を作成します。
C 遺言の現実の執行手続き
相続の開始とともに共同相続人の共同所有になった相続財産は、遺産分割手続きを通して
個別的・具体的に各相続人に帰属することになります。
相続人は、原則として、いつでも自由に遺産分割を請求することができ、他の相続人が遺産
共有の存続を望んでいる場合でも、分割審判を求めて、遺産の分配を実現することができま
す。
遺産分割の実行は、第一に遺言による分割方法の指定があればそれに従い、それが
なければ第二に共同相続人の協議によることになります。
協議が調わないか、協議できないときは、第三に家庭裁判所による分割がされることになります。
遺産は、共同相続人間で協議が調えば、
どのようにでも分割することができます。
相続分は、指定にせよ法定にせよ、相続人の権利の限界を定めたものです。
つまり、相続人はそこまで各自の権利を主張できるという意味であって、遺産分割は必ず
そのようにしなければならないというわけではないのです。
民法の定める法定相続分というのは、分割の時点で、各相続人の以遠調整ができなかった
場合の目安と考えればよいのです。
遺産分割協議書の作成サポート
遺産分割協議は、相続人が全員集まって協議し、かつ全員の同意を得ることが必要です。
めでたく遺産分割協議が調った場合、その確定された事実を記録するために遺産分割協議書を
作成します。 この遺産分割協議書によって、相続人ごとに取得した財産を確定でき、対外的に
は、不動産の登記名義・預金名義の変更手続きを円滑に進めることができるのです。
<遺産分割とは何か?>
相続手続や遺言に絡んだトラブルとしては、遺産をどのように分けるのかが最大の問題になります。
このトラブルを避けるために「遺言」が利用されるのですが、現実には遺言のない相続がとても多く、
相続争いが絶えないという悪循環になっています。
相続については、まず遺言が優先し、遺言がない時に民法の定める「法定相続」で相続されることに
なります。この法定相続は、相続人の確定後、確定された相続人ごとに抽象的な「相続分」(相続財産
全体に対する持分)を定めるという制度です。しかし、現実には、家とか土地とかいった具体的な財産を
割り振ることになるので、相続財産の評価、相続人間の様々な事情、それぞれの家庭事情もあいまって、
問題が複雑になってきます。
民法では、相続が開始(被相続人が死亡)すると、被相続人が所有していたすべての財産(プラス財産と
マイナス財産)を相続人が承継すると定めています。そして、その相続分も、相続順位ごとに割合が
決まっています。即ち、相続が開始すれば相続人は何をしなくても、当然に法定相続分の割合で相続
しており、その権利関係は全相続財産について、共有関係になっています。(遺言がない場合のケース)
共有関係にあるというのは、簡単にいえば何をするにも他の共有者との話し合いや了解が必要になる
状態といってよいでしょう。つまり、相続人が遺産を相続しても、そのまま共有状態にしておくと、財産の
管理・利用・処分の上でいろいろな障害が生じてくることになります。
この共有状態を解消して、各相続財産ごとにその取得者を決めるのが、遺産分割なのです。
<遺産分割の期限>
遺産分割は、いつまでに分割しなければならないといったきまりはありません。
相続について、相続税の申告、納税については法定の期限がありますが、遺産分割自体や相続登記に
ついては法定の期限はありません。
しかし、相続手続をしないまま放置しておくと、本来相続人であるべき人が死亡したり、行方不明になった
りして相続手続が幾重にも絡み合った複雑な手続きを要することになり、最終的な相続人が大変苦労する
ことになります。手続きに期限がないとはいえ、最終的には遡った手続きが必要になるのですから、相続人
全員の意見がまとまったときは、早めに遺産分割協議書を作成して共有状態を解消しておきましょう。
<遺産分割協議とは?>
遺産分割協議は、相続人間の話し合いで相続財産の処分方法を決めることです。
全員が合意さえすれば成立し、特別な様式で協議書を作らなければならないということはありません。
しかし、書類にしておかないとその内容が不明確となり、後で相続人の中から気が変わったりする者が
でて争いが起きる恐れがあります。実務上でも、相続財産の名義変更などで遺産分割協議書が必要に
なりますので、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印
(実印)しておきましょう。
<遺産分割協議がうまくいかないとき>
遺産分割協議は、相続人の一人でも反対すれば成立しません。遺産分割協議がまとまらなければ
相続財産は相続人の共有状態のままですから、相続財産の管理や利用、処分に不都合が生じます。
そこで、どうしても遺産分割協議の話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てる方法が
あります。(調停は訴訟と違い、家庭裁判所における話し合いです。)
遺産分割協議書の作成は、素人の方にもよく理解できるようご説明した上で
作成のサポートをいたしますので、ご安心ください。
また、日本全国、遺産分割協議書のみの作成も承っておりますので、
ご利用くださいませ。(相続人間の争いがない場合にご利用ください))
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