相続・遺言サポート

  
遺言書〔自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)作成 
 
  相続人の調査手続き       
  遺言執行
  財産目録作成       
  遺産分割協議書作成
  遺留分減殺請求手続き      等々 


 人の死後のトラブルのほとんどは、遺産の相続・分割に関することです。それを防ぐ
 には、「財産をどうしたいか」という自分の思いを、残る人たちに明確に伝えておくこと
 が重要です。 「遺言」は争い封じの特効薬なのです。
 
  また、私たちが相続を考えるとき、普通は遺産を相続することだけが相続だと考えま
 すが、それだけが相続ではありません。
  相続は大きく分けると三つになります。第一に、お墓や祖先の供養をすること、
 第二に、父母の扶養介護をすること、第三財産を相続することです。
  
  この三つをあわせたものが、本当の相続です。相続を争族としないためにも、
 これら三つの点を合わせて一緒に処理することが大切です。
  そこで、遺言書の中で、お墓・祖先の祭祀の継承 父母の扶養介護 財産
  の三つを考え合わせて作成することを提案いたします。

  遺産相続手続きの流れ
  
  まず、遺言書があるか否か、借財があるか否か、祭祀を継承する方を決め、遺産の総額を確定
  することから始まります。

  当事務所の行うサポートは、以下の4つの流れに沿って行われます。

  @ 相続人の確定     職務上の請求権により、亡くなられた方の戸籍をさかのぼり、相続人
                  となる資格のある人を確定します。

  A 被相続人の遺産の確定手続き

  B 確定後の遺産の分配方法の確定手続き   この段階で遺産分割協議書を作成します。

  C 遺言の現実の執行手続き


     相続の開始とともに共同相続人の共同所有になった相続財産は、遺産分割手続きを通して
    個別的・具体的に各相続人に帰属することになります。

     相続人は、原則として、いつでも自由に遺産分割を請求することができ、他の相続人が遺産
    共有の存続を望んでいる場合でも、分割審判を求めて、遺産の分配を実現することができま
    す。

     遺産分割の実行は、第一に遺言による分割方法の指定があればそれに従い、それが
    なければ第二に共同相続人の協議によることになります。 
   協議が調わないか、協議できないときは、第三に家庭裁判所による分割がされることになります。

         遺産は、共同相続人間で協議が調えば、
                    どのようにでも分割することができます。


     相続分は、指定にせよ法定にせよ、相続人の権利の限界を定めたものです。
        
     つまり、相続人はそこまで各自の権利を主張できるという意味であって、遺産分割は必ず
    そのようにしなければならないというわけではないのです。
     
     民法の定める法定相続分というのは、分割の時点で、各相続人の以遠調整ができなかった
    場合の目安と考えればよいのです。

     遺産分割協議書の作成サポート

     遺産分割協議は、相続人が全員集まって協議し、かつ全員の同意を得ることが必要です。
      
    めでたく遺産分割協議が調った場合、その確定された事実を記録するために遺産分割協議書
    作成します。 この遺産分割協議書によって、相続人ごとに取得した財産を確定でき、対外的に
    は、不動産の登記名義・預金名義の変更手続きを円滑に進めることができるのです。

    <遺産分割とは何か?>

    相続手続や遺言に絡んだトラブルとしては、遺産をどのように分けるのかが最大の問題になります。
    このトラブルを避けるために「遺言」が利用されるのですが、現実には遺言のない相続がとても多く、
    相続争いが絶えないという悪循環になっています。

    相続については、まず遺言が優先し、遺言がない時に民法の定める「法定相続」で相続されることに
    なります。この法定相続は、相続人の確定後、確定された相続人ごとに抽象的な「相続分」(相続財産
    全体に対する持分)を定めるという制度です。しかし、現実には、家とか土地とかいった具体的な財産を
    割り振ることになるので、相続財産の評価、相続人間の様々な事情、それぞれの家庭事情もあいまって、
    問題が複雑になってきます。

    民法では、相続が開始(被相続人が死亡)すると、被相続人が所有していたすべての財産(プラス財産と
    マイナス財産)を相続人が承継すると定めています。そして、その相続分も、相続順位ごとに割合が
    決まっています。即ち、相続が開始すれば相続人は何をしなくても、当然に法定相続分の割合で相続
    しており、その権利関係は全相続財産について、共有関係になっています。(遺言がない場合のケース)

    共有関係にあるというのは、簡単にいえば何をするにも他の共有者との話し合いや了解が必要になる
    状態といってよいでしょう。つまり、相続人が遺産を相続しても、そのまま共有状態にしておくと、財産の
    管理・利用・処分の上でいろいろな障害が生じてくることになります。
    
    この共有状態を解消して、各相続財産ごとにその取得者を決めるのが、遺産分割なのです。

    <遺産分割の期限>

     遺産分割は、いつまでに分割しなければならないといったきまりはありません。
    相続について、相続税の申告、納税については法定の期限がありますが、遺産分割自体や相続登記に
    ついては法定の期限はありません。
     しかし、相続手続をしないまま放置しておくと、本来相続人であるべき人が死亡したり、行方不明になった
    りして相続手続が幾重にも絡み合った複雑な手続きを要することになり、最終的な相続人が大変苦労する
    ことになります。手続きに期限がないとはいえ、最終的には遡った手続きが必要になるのですから、相続人
    全員の意見がまとまったときは、早めに遺産分割協議書を作成して共有状態を解消しておきましょう。

    <遺産分割協議とは?>

     遺産分割協議は、相続人間の話し合いで相続財産の処分方法を決めることです。
    全員が合意さえすれば成立し、特別な様式で協議書を作らなければならないということはありません。
    しかし、書類にしておかないとその内容が不明確となり、後で相続人の中から気が変わったりする者が
    でて争いが起きる恐れがあります。実務上でも、相続財産の名義変更などで遺産分割協議書が必要に
    なりますので、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印
    (実印)しておきましょう。

    <遺産分割協議がうまくいかないとき>

     遺産分割協議は、相続人の一人でも反対すれば成立しません。遺産分割協議がまとまらなければ
    相続財産は相続人の共有状態のままですから、相続財産の管理や利用、処分に不都合が生じます。

     そこで、どうしても遺産分割協議の話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てる方法が
    あります。(調停は訴訟と違い、家庭裁判所における話し合いです。)



      遺産分割協議書の作成は、素人の方にもよく理解できるようご説明した上で
    作成のサポートをいたしますので、ご安心ください。


   
          また、日本全国、遺産分割協議書のみの作成も承っておりますので、
        ご利用くださいませ。(相続人間の争いがない場合にご利用ください))

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費用お見積もりは無料ですので、
 お気軽にどうぞ! 



      さかたさなえ行政書士事務所   東京都板橋区小茂根5−3−15
                         (駐車場あり)   

TEL: 03(3530)0261   FAX: 03(6914)2423

相続手続> 相続人調査、遺産分割協議書作成等の煩雑な手続を行政書士が代行します。

   相続手続きは、各書類の作成が必要なもの、書類の取り寄せが必要なもの等、手続きに手間と時間がかかります。
  相続人の確定に必要な戸籍謄本の取寄せや、遺産分割協議終了後の遺産分割協議書の作成・相続に関する手続き
  サポートを、書類作成の専門家である行政書士が親切・丁寧にサポートします。

   相続手続と言っても、それはかなり幅の広い内容になります。
  誰が相続人になり、どの財産が相続財産になり、どう相続財産を分配し、相続財産の分配方法が決まったとして、どう
  遺産分割協議書に記載するか、相続税はいくら払うのか等、すべてが相続手続きの内容になります。さらに、相続の
  内容は各々で全く違うので、相続手続き方法もそれぞれ異なってきます。どの相続手続きも全く同じということはないの
  です。ちょっとした相続手続の間違いが、後々になって大きな問題にならないよう行政書士等専門家にご相談ください。
  当行政書士事務所では、後々の相続問題が起こらないよう法的に処理してもらいたいが費用を抑えたい、遺産分割協議
  はまだしておらず、揉めるかどうか分からない場合等のサポートをしております。
 

  
* 相続手続きをするにあたり、こんな時、ご相談ください。
  ・ 相続人が誰だかわからない。 ・ 遺言書を作成したいが、現在入院中。何かいい方法はないか?
  ・ 遺産分割協議はどのように進めたらいいのか? ・ 父がなくなったが借金があることが判明。どうしたらよいか?
  ・ 特定の人に財産を相続させたいのだがどうすればよいか?  ・ 自分に相続権があるのかどうか知りたい。 
  ・ 父が亡くなる前に相続手続きをすることはできるか? 療養中の父の面倒をみている兄弟に財産を独り占めされそうだ。
  ・ 相続放棄をしたいが、どうしたらよいか? ・ 遺産分割協議終了後に、遺言書が発見された。遺産分割協議書は無効か?
  ・ 相続人が印鑑を押してくれない。 ・ 相続人が行方不明だ。 ・ 相続人が認知症になっている。
  ・ 知らない相続人がでてきた。 ・ 後継者だけに相続させたい。・ 財産と借金のどちらが多いかわからない。
  ・ 自筆の遺言書がでてきた。 ・ 遺言書が見つからない。 ・ 遺言を無視したい。 ・ 長男が財産を独り占めした。
  ・ 内縁の妻に財産を残したい。 ・ 内縁の妻の子供に財産をあげたい。
  ・ 事業の後継者に一括して財産を引き継がせたい。 ・ 子供がいない夫婦で、相手方配偶者に財産を残したい。
  ・ 相続権のない世話になった長男の嫁に財産を残したい。 ・ 特定の相続人を廃除したい。
  ・ 遺産を寄付したい。 ・ 死後に子供を認知したい。
 
  
* 遺産相続に関する基礎知識
  ・ 相続人になれる人は?  ・ 相続人調査 ・ 相続手続きに必要な書類 ・ 戸籍謄本の取寄せ方
  ・ 相続欠格、相続廃除とは? ・ 単純相続、限定相続、 相続放棄  ・ 遺産分割方法
  ・ 遺留分減殺請求とは? ・ 遺産分割協議書の作成 ・ 相続税はどのくらいか?

  <相続手続の流れ> 被相続人の死亡と相続の開始・遺言のあるとき・遺言のないとき・相続するかどうか決定する・
    遺産分割をする・相続税を支払う
  <相続はいつ始まるのか> 相続開始の時期・被相続人の生死が不明の場合・失踪宣告・同時死亡の推定
  <誰が相続するのか> 法定相続人・配偶者・血族・代襲相続・相続人の欠格事由・推定相続人の廃除・
    特別縁故者
  <相続分> 相続分・法定相続分・指定相続分・特別受益者の相続分・寄与分
  <相続財産と名義変更> 相続財産とは何か・不動産の相続の場合の相続登記・相続登記手続きの流れ
   預貯金の名義変更・その他の相続財産の名義変更
  <相続の承認> 相続を承認するとは?・単純承認・限定承認
  <相続放棄> 相続を放棄するとは?・相続放棄の効力・相続放棄のできる期間・相続放棄と代襲相続
  <遺産分割> 遺産を分ける・遺産分割協議と遺産分割協議書作成・家庭裁判所での調停・審判
  <遺言書> 遺言書の種類は?・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
  <遺言の効力> 遺言の効力は?・遺言の撤回と取り消し・遺言の執行
  <遺留分> 遺留分とは?・ 遺留分減殺請求とは?・遺留分の放棄とは?

 
* 相続開始から相続税申告までのスケジュール
  1 死亡届の提出(死亡届) 2 葬儀費用の出納整理 3 遺言書の有無の確認(遺言書検認申立書)
  4 相続人の確認(行方不明者がいる場合は、「失踪宣告審判申立書」) 5 遺産の概要を掴む
  6 相続放棄・限定承認(相続放棄申述書・相続限定承認申述書) 7 遺産の評価 
  8 被相続人の所得税申告(準確定申告書) 9 遺産の分割協議(遺産分割協議書)
  10 相続税の計算と作成(相続税延納申請書・相続税物納申請書) 11 相続税の申告・納付(相続税申告書)

  
注意: 遺留分侵害がある場合は、1年以内に遺留分減殺請求をしなければなりません。
      
       相続税については、亡くなった人の遺産総額をもとに課税額を決める現行方式から、遺産を受け取った相続人
       の受取額をもとに個人単位で課税額を決める「遺産取得課税」方式に改められる可能性がでてきました。
                                                         (平成20年7月)
 
* 業務内容
   遺言、相続手続、自筆証書遺言添削、自筆証書遺言文案作成、公正証書遺言作成、戸籍・相続人調査、
   相続人確定、 相続財産調査、遺言執行、遺言書・遺産分割協議書作成、遺産相続手続代行、
   相続、遺言、遺産分割協議書等の書類作成、遺産分割協議が申告期限までに終わっていない場合の相続税申告手続き、
   戸籍の取り寄せ、相続関係説明図、遺産(財産)目録作成、遺言の基礎知識・相続手続きの解説等、遺産分割の進め方、
   相続分のないことの証明書、不動産や預貯金その他名義変更手続き代行、

   遺産相続に関して、戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍)の取得により、相続人の調査、相続関係図の作成、相続財産の
   調査遺産分割協議書の作成、相続財産(銀行預金・郵便貯金や自動車、不動産)の名義変更のお手伝いをいたします。
   相続手続に必要な書類は、戸籍謄本等個人のプライバシーに深く関わる重要な書類が殆どです。こういう書類を扱う以上、
   職務上の守秘義務のある信頼できる専門家にご依頼されることをお勧めいたします。

  * 争いのない相続手続きによる遺産分割協議書は、東京23区、板橋区・練馬区・北区以外にも全国対応で作成できます。



基本対応地域


 東京都23区     足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区
              渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区
              豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

 東京都多摩地域  昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市
             国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市
             羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市
             福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

 埼玉県        上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町
             春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町
             北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・
             幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市
             ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町
             羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野
             本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市
             横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

 その他 神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県
       山梨県、静岡県の各都県の地域

       業務により、日本全国対応できるものと、地域限定になってしまう場合がありますので、
      ご遠慮なくご相談くださいませ。




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