よくあるサポート例:
1 離婚を思い立ったが、どう進めてよいかわからない場合
当事務所は、離婚はできるなら避けるべきという方針をとっています。
まず、離婚を回避できる策を考え抜き、それでもどうしてもだめという場合に、有利な離婚を
進めるべく周到な下準備の手助けをいたします。
配偶者に離婚の意思を悟られないうちに、今やっておかなければならないこと等、
まずはご相談ください。
2 夫婦間で離婚が合意されている場合
夫婦間で話し合いにより離婚が合意され、養育費・慰謝料・財産分与等離婚協議書に
記載したい内容が決まっている場合は、すぐに離婚協議書(公正証書)の作成をお申し込み
になれます。
当サイトの申し込みフォーム、又はメールにて作成依頼をしてください。
3 話し合いによる離婚の合意ができない場合
離婚協議に立ち会って、第三者として親権者の問題や養育費の基準などのアドバイスを
行うことはできます。
但し、弁護士のように依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことはいたしません。
行政書士は書面作成の専門家ですので、できあがった書類があなたの将来にとって
一番有利な内容になるような法務上のサポートをいたします。
* 相談内容が離婚調停・離婚裁判に発展する場合は、弁護士事務所をご紹介いたします。
4 不倫相手に慰謝料請求したい場合
裁判によって慰謝料請求する前に、内容証明にて慰謝料請求をします。
不倫裁判も公開裁判であることはかわらず、判決の事実も残るので、裁判を回避すべく
慰謝料を払うケースは多く、内容証明で請求する価値は高いといえます。
5 子供の養育費の支払い約束が履行されない場合
離婚時に執行認諾約款付の離婚協議書(公正証書)を作成しておかなかった場合、
約束の履行が滞ることはよくあることです。
但し、相手方に支払能力があることが大前提で、公正証書で約束していても相手方にお金が
ない場合はどうにもなりません。
(相手方に支払能力があれば、執行認諾約款付公正証書にて裁判をせずに強制執行が
できます)
6 離婚後の親と子供の姓と戸籍の問題
離婚すると、一般的には妻が婚姻時の戸籍から一人離れ、旧姓に復します。
子供の姓は、そのままなので母親とは違った姓になってしまいます。
妻が離婚後も婚姻時の姓を名乗りたい場合、引き取った子供と一緒の籍に入りたい場合等は、
離婚後に手続きが必要です。
7 離婚後の公的扶助について
ひとり親家庭手当て等の行政からの支援があります。
当職は、民生・児童委員をしておりますので、わからないことは遠慮なくご相談ください。
離婚協議書・離婚公正証書作成については、全国対応しておりますので、ご利用ください。
当職は、あまりに損な離婚をしている女性が多いことに憤りを感じて、
このページを立ち上げました。
離婚をお考えの方は、「早まった!」と後悔しないために、まずご相談ください。
専門の女性行政書士が、あなたの確かな将来のために奔走します!
人を踏みつけ傷つけて平然としている人々の中で、泣き寝入りするのは
あまりに悔しくありませんか?
当職は、泣き寝入りをせず、自分で自分の権利を主張して頑張るあなたを
応援します!!!
メール相談・お問合せはこちらから
まずは24時間対応のメール相談をご利用ください。
費用お見積もりは無料ですので、
お気軽にどうぞ!
さかたさなえ行政書士事務所
東京都板橋区小茂根5−3−15
TEL: 03(3530)0261 FAX: 03(6914)2423
E-Mail: info@sanae-office.com
(迷惑メール対策のため、@が全角表示になっています。)
<離婚手続き> 女性のための離婚相談で、後悔しない離婚手続きをサポートします。
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。
* 協議離婚
協議離婚はお互いの話し合いで、離婚する合意をして、自分たちで離婚届をだします。
離婚届の証人は、20歳以上の成人ならだれがなっても構いません。相手に勝手に離婚届をだされる可能性がある
時は、離婚不受理申出書を役所にだすことで、対処できます。(離婚不受理届の有効期限は6ヶ月です)
離婚後の生活を安心しておくるためには、養育費、慰謝料、財産分与など離婚に伴う金銭の問題について、離婚手続
をする前に、夫婦で十分に話し合って決めておくことが大切です。
離婚後のトラブル防止やトラブルになったときの証拠のために離婚協議書を公正証書にしておくのが望ましいのですが、
公正証書にしないまでも、あとで裁判を起こすときにも証拠になるので離婚協議書だけは最低でも作成しておきましょう。
しかし、せっかく離婚協議書を作成しても、内容的に違法であったり、公序良俗違反の場合は無効になってしまいます。
離婚協議書作成のため離婚に関する法律を勉強する時間がなかったり、煩わしい手続きに関わりたくない方は、行政書士等
の専門家に任せて、時間を有効に使うのも一つの考え方であると思います。
公正証書の作成については、公証役場に行く時間のない方のために代理人に手続きを任せることができます。
養育費の支払いなど金銭に関する取決めのある離婚協議書は、裁判の手続きなしに強制執行の行える強制執行認諾条項
を記載した、公正証書にして安心を勝ち取りましょう。
* 離婚について合意できるなら、離婚協議書(離婚公正証書)を作成することを是非お勧めします。
当事務所では、お二人で決められた内容を離婚協議書という形にした上で、公正証書への内容のひき直しをサポートして
おります。公正証書に絶対盛り込まなくてはならない事柄等、内容を吟味した上での作成をしておりますので、お気軽に
ご相談ください。
離婚相談、離婚協議書作成、離婚公正証書作成、離婚公正証書原案作成、離婚公正証書作成代行
離婚に伴う各種書類作成の手続、離婚相談からのトータルサポート、離婚慰謝料・財産分与の相談、
親権・監護権の決定
* 離婚協議書、離婚公正証書は、東京23区、東京板橋区・練馬区・北区・杉並区以外にも全国対応で作成いたします。
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基本対応地域
東京都23区 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区
渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区
豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
東京都多摩地域 昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市
国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市
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