各種許認可申請
介護事業申請
介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定又は開設許可(介護保険老人施設)を受ける必要があります。
建設業許可
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて建設業の許可を受けなければなりません。建設業許可を取得してからも、営業を継続していくため、営業年度終了届、建設業許可の更新、決算変更届等の手続きを行う必要があります。また、入札に参加し、公共事業を受注したい場合は、経営事項審査を受ける必要があります。公共工事の入札に参加する場合は、入札参加資格審査申請が必要です。
解体工事業登録申請
建築物等の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。
倉庫業登録申請
倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づき国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
理髪店・美容院開設届
美容所や理容所を開設しようとする者は、その位置、構造設備、管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項を予め都道府県知事に届け出ねばなりません。
産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物を収集し、処分場まで運ぶことを業とする者に「産業廃棄物収集運搬」の許可を義務づけ、運ばれてきた産業廃棄物を破砕、切断、圧縮して、処分を行うことを業とする者に「中間処分業許可」、さらに埋め立てなど最終処分をすることを業とする者に「最終処分業許可」を義務付けています。
宅建業許可申請
宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。
薬局許可申請
薬局では、医薬品の販売と処方箋に基づいて調剤を行うことができます。許可を受けるには、構造設備基準と人的基準を充たす必要があります。
一般貨物自動車運送事業許可申請
一般貨物自動車運送業とは、荷主から運送依頼を受け、有償で普通トラック(4ナンバーの小型貨物車、1ナンバーの普通貨物車、冷凍食品、石油類などの運送に使用する8ナンバーの特殊車などをいいます)を使用して、貨物を運送する事業です。この事業を開始するには、運輸大臣の許可を受ける必要があります。
貨物軽自動車運送事業経営届出
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ軽自動車及び2輪を使用して貨物を運送する事業です。この事業を行うためには、運輸支局長への届出が必要です。
車庫証明申請
自動車は保管場所が確保されていなければ走行することができません。自動車の保管場所〔車庫)の所在地を管轄する警察署あるいは自家用自動車協会に申請します。
自動車登録申請
自動車の売買などによって、所有者の変更があったときは、15日以内に変更後の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所に出頭して自動車移転登録(名義変更)の申請をすることが義務付けられています。
自動車運転代行業認定申請
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、@主として酔客等に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること、A当該自動車に酔客等を乗車させるものであること、B常態として、当該自動車に業務用自動車が随伴するものであることのいずれにも該当する業を行おうとする場合、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。
タクシー営業許可申請
乗車定員10人以下の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、道路運送法に基づく一般旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の許可を取得しなければなりません。
自動車リサイクル法引取業者登録申請
自動車の最終所有者からの使用済自動車の引取り、フロン類回収業者または解体業者への引渡しをする事業者は、平成16年12月31日までに「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収破壊法)に基づき、第二種特定製品引取業者の登録を受けている場合は、自動的に自動車リサイクル法の引取業者の登録を受けたものとみなされます。
自動車解体業許可申請
自動車の解体の適正な実施を行い、エアバック類及びシュレッダーダストの自動車製造業者等への引渡しをするには許可が必要です。
自動車破砕業許可申請
自動車の破砕の適性な実施を行い、エアバック類及びシュレッダーダストの自動車製造業者等への引渡しをするには許可が必要です。
フロン類回収業登録申請
回収したフロン類の自動車製造業者等への引渡しを業とする者は、平成16年12月31日までに「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収破壊法)に基づき、第二種フロン類回収業者の登録を受けた場合、自動的に自動車リサイクル法のフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされます。
電気工事事業登録申請
電気工事業を営む者は、「電気工事士法」と「電気工事業法」を遵守して事業を営むよう義務づけられています。
質屋営業許可申請
営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
食品製造業許可申請
食
品衛生法及び都道府県条例で、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営む時は、許可を取得しなければなりません。
建築物登録業登録申請
建築物における衛生的環境の確保に関する事業(以下、建築物登録業)とは、いわゆるビル清掃業を含む事業をいいます。
有料職業紹介事業許可申請
有料職業紹介とは、有料で、求人及び求職の申込を受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立を斡旋することをいいます。この場合、斡旋とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。有料職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可が必要となります。
一般労働者派遣事業許可申請
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
動物取扱業届出
動物取扱業を営業として行うためには、届出をし、動物取扱業届出済証の交付を受けなければなりません。また、動物取扱業者は、施設ごとに動物取扱主任者を設置する必要があります。
貸金業登録申請
貸金業を営むためには、貸金業規制法に基づいて「都道府県知事登録」または「財務局登録」を受けなければなりません。
古物営業許可申請
古物の売買・交換には盗品などの混入の恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物の売買・交換又は委託を受けて売買・交換する営業をすることができません。
飲食店営業許可申請
喫茶店やレストランなど食品を取り扱う業は、衛生確保が重要となります。そのため、営業を始める時には「食品衛生法」に基づく都道府県知事の許可が必要となります。飲食店営業を始めとした34業種が対象になります。
旅行業登録申請
旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
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