最新情報

 法務省入国管理局:

・ 出国命令制度(平成18年10月) 
     
 自発的に出頭してきた不法残留者を出国させる制度です。収容施設に拘束されず、上陸拒否期間も1年となります。退去強制処分を受けた場合に比べて大きな違いがあります。

・ 平成19年11月より、日本をより安全・安心な国とすることを目的として、個人識別情報を利用した新しい入国審査手続 が導入されます。
  原則として、外国人は入国申請時に顔写真と指紋の提供が必要となります。
今回の制度の対象となるのは、特別永住者、外交官などを除く16歳以上の来日外国人。
日本への貢献を認められ永住資格を持つ一般永住者や、日本人と結婚して日本に住む外国人も
海外に出て日本に戻れば審査の対象となります。
   
・ 日本に長期滞在する外国人の入国、在留の条件に日本語能力が反映されることになりそうです。
  日本語能力が低いことを理由に従来より門戸を狭めることはしないけれども、日本語能力が高ければ在留期間を延ばすなどの優遇策がとられる形になるということで検討している模様です。
  高村外相が2008年5月1日午後に発表する予定になっています。
  日本語能力の判定には、国際交流基金の「日本語能力試験」が利用されるようです。

・ 国際結婚したカップルが破綻し、一方が子どもを勝手に母国に連れ帰ってしまった場合に、その母国が、もともといた国に戻すことを義務付ける国際条約を日本政府が締結する方針を固めました。早ければ2010年に締結される模様です。この条約は「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」です。(平成20年5月)

・ 結婚していない日本人の父とフィリピン人の母から生まれた子ども10人が、日本国籍の確認を国に求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎(にろう)長官)は4日、10人全員に日本国籍を認めました。
 出生後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない現在の国籍法は、憲法14条の「法の下の平等」に反すると判断したものです。結婚しているかによる区別が違憲とされたのは初めてで、法務省は国籍法を改正する方向で検討していますが、立法となれば一定の時間がかかりそうです。 (平成20年6月4日)   

・ 観光や商用など短期間の米国旅行について、日本人などビザ免除対象者にも、インターネットによる事前登録が必要になります。これは観光客も対象となっており、8月から試行され、本格的実施は来年(2009年)1月からです。飛行機に乗る前に入国者を審査する仕組みで、米政府は国際的な旅行者の安全強化のためと説明しています。

・ 政府は、海外の紛争当事国から逃れて周辺国の難民キャンプなどで暮らす難民を日本で恒常的に受け入れる「第三国定住」を導入する方針を固めました。現在の難民認定制度は、すでに来日した人が認定を求めるために、不法滞在者らによる悪用も多いとされて、認定されない割合も高くなっていました。
 これに対し、第三国定住制度は、国連が推薦する難民が対象となるので、日本としては難民認定作業が容易となります。(平成20年7月24日)


改正入管法が成立。3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人を対象に新たな在留管理制度を導入する改正出入国管理法などの関連法が可決・成立した。従来の「外国人登録証」を廃止し、新たに「在留カード」を交付するのが主な内容で、日本の在留制度の大きな転換点となる。新制度は3年以内に施行される。(平成21年7月)
* 新在留管理制度のポイント:
  @日本滞在が3ヶ月を超える外国人に在留カードを交付し、携帯を義務付ける
  A外国人登録証は廃止し、外国人も住民基本台帳に登載する。国が住所情報を一元管理する。
  B在留期間の上限を3年から5年に延長し、1年以内の再入国は許可不要になる。
  C在日韓国・朝鮮人らには「特別永住者証明書」を交付する。携帯の義務付けはなしとする。

・ 出入国管理法の改正に伴い、在留特別許可についても指針が見直されることになった。今まで在留特別許可は、「基準があいまい」として批判が強かったが、判断を左右する「積極要素」と「消極要素」の具体的な内容を追加し、指針が明確にされた。
* 新たに追加したガイドラインの主な内容
(積極要素)
  @小・中・高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居している
  A本人や親族が難病で、日本での治療が必要である
  B自ら出頭して不法滞在を申告している
  C日本滞在が20年以上になる
  D永住者、定住者、日本人配偶者など、資格を持つ外国人との結婚が安定している
(消極要素)
  @凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けたことがある
  A密航、不法入国をした
  B犯罪組織の構成員である



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